• 福岡県の最低賃金が改定されます

平成23年10月15日に改定された「福岡県最低賃金」に引き続き、「福岡県特定最低賃金」が次のとおり改定されます。

  • 福岡県最低賃金



  • 特定最低賃金














(注1)(注2) 衣食住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、 従業員が常時50人以上のものを百貨店・総合スーパー、従業員が常時50人未満のものを各種商品小売業といいます。

(注3) 各種商品小売業は、平成15〜23年の間、金額が改定されていません。

特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間695円)が適用されます。
詳しくは福岡労働局労働基準部賃金課、またはお近くの労働基準監督署にお尋ねください。



問い合わせ
福岡労働局労働基準部賃金課 TEL 092-411-4578