- 福岡労働局からのお知らせ
「 忘れていませんか。一人でも雇ったら、労働保険。」
11月は「労働保険適用促進強化月間」です。
労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇っている事業主は、労働保険(労災保険・雇用保険)に加入することが法律で義務付けられています。
まだ、加入手続きをとられていない事業主の方は、労働者の方が安心して働けるよう、所轄の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)で加入の手続きを行ってください。
問い合わせ/
福岡労働局総務部労働保険徴収課 TEL 092-434-9835
また、11月を「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)推進月間」と位置付け、多様な働き方が選択・実現できる社会を目指し、メリハリをつけた働き方を広めるため、
県内の企業・団体・働く皆さんに、11月16日(水)に「一斉ノー残業デー」の実施を呼びかけています。
「毎日残業」ではなく、働き方にメリハリをつけることも大切です。
まだノー残業デーを実施していない企業などでは、この機会にノー残業デーを導入してはいかがでしょうか?
問い合わせ/
福岡労働局労働基準部監督課 TEL 092-411-4862