• 10月から「子ども手当」が変わります

新しい法律により支給要件などが変更されましたので、改めて支給対象となるかどうか確認するため、支給対象となるお子さんをもつすべての方から申請をしていただくことになりました。


10月からの支給額は次のように変わります


   新たな支給額 (1人当たりの月額)


   所得制限
   平成23年10月分から平成24年5月分の手当については、所得制限はありません。
   (ただし、平成24年6月分から所得制限が設けられる予定です。)


   新しく追加された支給要件など
    手当対象は、日本に住んでいる子どもに限定。 (留学中の場合を除く)
    離婚協議中で父母が別居している場合、子どもと同居している人に支給。
    父母が国外にいる場合、父母に代わって養育する人に支給。(父母の指定が必要)
    子どもを養育する未成年後見人や里親に手当を支給。
    施設などに入所している子どもにかかる手当は、父母などではなく施設設置者などに支給。
     (通所や一時的な入所を除く)
    詳細については問い合わせください。



10月以降に子ども手当を受給するには申請が必要です

平成23年9月30日現在、篠栗町から子ども手当を受給していた方および対象児童がいる世帯宛に通知、申請書などを郵送します。(10月初旬を予定)
10月からの子ども手当の支給要件に該当される方は、申請書に記入の上、必要書類を添付して申請してください。

公務員の方は勤務先へ申請してください。
ただし、独立行政法人、日本郵政、日本年金機構、国立大学法人や公益法人法により派遣されている場合は、篠栗町へ申請してください。



問い合わせ先/福祉環境課 児童係 TEL 092-947-1111