- 公費医療費支給制度の改正について
10月1日から、「乳幼児医療」「障害者医療」「ひとり親医療」が新しくなりました。
各医療制度において、従来の制度を見直し、新たな負担を設けながら、持続可能でバランスのとれた制度の充実を目指します。
●自己負担金について
従来の初診料・往診料の自己負担相当額の負担から、定額制に変わります。
対象者間の不均衡を是正するため、初診・再診に関わらず、受診の種類に応じて負担することになります。
各公費とも、医療機関(薬局を除く)ごとにご負担ください。
なお、少子化対策・子育て支援の推進を図ることから、3歳未満の乳幼児医療受給者は、引き続き無料で受診できます。
【乳幼児医療】
少子化が進むなかで、一層の子育て支援推進の環境づくりを目指します。
乳幼児医療証をお持ちの方は更新申請が必要です。
申請書(対象者には郵送)に、必要事項を記入・押印の上、ご返送ください。
これまでの医療証は、各ご家庭で処分してください。
- 改正後の公費医療費支給制度
| 対象者 | 通院 | 義務教育就学前 | |
| 入院 | |||
| 自己負担 | 3歳未満 | なし | |
| 3歳以上 | 通院 | 600円/月(上限) | |
| 入院 | 500円/日(月7日限度) | ||
| 所得制限 | なし(ただし、申請時には各手当の現況届や公簿などで確認できる場合を除き、所得証明などの添付が必要) | ||
【重度障害者医療】
障がいの種別に関わらず助成が受けられるように精神障害者への支援を拡大します。
重度心身障害者医療証をお持ちで、義務教育就学後の方は、更新申請が必要です。
申請書(対象者には郵送)に、必要事項を記入・押印の上、ご返送ください。
これまでの医療証は、各ご家庭で処分してください。
- 改正後の公費医療費支給制度
| 対象者 | 【知的障がい者】 ・IQ35以下 ・国民年金法の障害基礎年金の1級かつ傷病名が知的障害及び精神遅滞によるもの(10・11号) ・療育手帳A ・特別児童扶養手当の1級かつ傷病名が知的障害及び精神遅滞によるもの 【身体障がい者】 身体障害者手帳1・2級 【重複障がい者】 IQ36以上50以下で、身体障害者手帳3級 【精神障がい者】 精神障害者手帳1級(精神病床に入院の場合を除く) *65歳以上は長寿医療(後期高齢者医療加入者に限る) |
|
| 自己負担 | 通院 | 500円/月(上限) |
| 入院 | 500円/日(月10日限度) ※低所得者については、入院費用の減額制度あり |
|
| 所得制限 | なし(ただし、申請時には各手当の現況届や公簿などで確認できる場合を除き、所得証明などの添付が必要) | |
- 65歳以上で重度心身障害者医療証(青色)をお持ちの方
平成20年4月以降、65歳以上の後期高齢者の被保険者で、重度心身障害者医療証(青色)をお持ちの方は、自己負担が無料となっていました。
近年の高齢化等の影響により、今後も増加が見込まれる医療費の負担を世代間で公平なものとするため、65歳以上の方にも新たに負担していただくことになりました。
- 精神障害手帳1級をお持ちの方
新規申請が必要です。申請書(役場で配布)に記入し、届出ください。
【必要なもの】
・申請書
・精神障害者手帳
・印かん
【ひとり親医療】
子どもの福祉充実という視点から、同じひとり親家庭として、父子家庭への支援を拡大します。
母子家庭医療証をお持ちで、義務教育就学後の方は、既に20年度の更新手続きをご案内しています。
更新手続きがお済みの方は、10月以降の申請は必要ありません。
- 改正後の公費医療費支給制度
| 対象者 | ・配偶者がいない方で、満18歳未満の児童を扶養している方。 ・配偶者が、障害基礎年金の1級、身障者手帳1級または2級で、満18歳未満の児童を扶養している方 (ただし、心臓、じん蔵、又は呼吸器障害の1・2級および肢体不自由のうち上肢障害の2級の3・4を除く)。 ・ひとり親に扶養されている義務教育就学後〜満18歳未満の子。 ・父母のいない児童のうち義務教育就学後〜満18歳未満の子。 |
|
| 自己負担 | 通院 | 800円/月(上限) |
| 入院 | 500円/日(月7日限度) | |
| 所得制限 | あり(児童扶養手当法に準拠) | |
- 父子家庭の方
新規申請が必要です。申請書及び養育費の申告書(役場で配布)に記入し、届出ください。
ただし、所得制限がありますので、対象にならない場合があります。
【必要なもの】
・申請書及び養育費の申告書
・住民票
・戸籍謄本
・所得証明書 平成20年度分(平成20年1月1日以降に転入した方)
問い合わせ
篠栗町国保健康課(役場内) TEL 092-947-1111