• 住民訴訟の判決について

平成17年8月8日〜9日、能登川町出張旅費に関する住民訴訟について、平成19年11月13日、福岡地方裁判所で判決の言い渡しがありました。
以下にその概要を掲載します。

事件名

平成18年(行ウ)第49号 出張旅費の一部架空請求分返還請求事件

判決

(主文)
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

判決の要旨

被告らの宿泊費、翌日の滞在費、日当に関する本件支給は、適法な旅行命令に基づくものであるから、違法な公金支出ではない。
したがって、被告らは、架空請求を行ったものでないから、これを篠栗町に返還すべきものではない。
原告の請求は、いずれも理由がないから棄却する。

※詳細は広報ささぐり1月号に掲載予定。

篠栗町企画広報課 TEL 092-947-1111

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平成17年度保育料に関する住民訴訟について、平成19年10月18日、福岡地方裁判所で判決の言い渡しがありました。
以下にその概要を掲載します。

事件名

平成18年(行ウ)第43号 保育料の徴収を怠る事実の違法確認等請求事件

判決

(主文)
1 保育料の賦課及び徴収を怠る事実が違法であることを確認する。
2 原告らのその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。

判決の要旨

被告に対する損害賠償請求は棄却された一方、本町が制定した規則が無効とされたものです。
平成17年度保育料変更決定に際し、保育料の増額分について、「保護者に責がないものは、月を遡っての変更を行わない」 という規則を制定していましたが、この規則に該当する保護者の保育料変更決定を行わなかったところ、 その違法性が指摘されました。

※詳細は広報ささぐり12月号に掲載。  ≫こちらを参照

篠栗町こども育成課 TEL 092-947-9999

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藤木藤助翁の石像再建事業の補助金に関する住民訴訟について、平成19年10月18日、 福岡地方裁判所で判決の言い渡しがありました。
以下にその概要を掲載します。

事件名

平成18年(行ウ)第55号 石像再建事業補助金の不正支出に対する損害賠償請求事件

判決

(主文)
1 原告の本件請求は理由がないから棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

判決の要旨

本件石像再建事業に関して本町が観光協会に交付した補助金に違法性はない。
今回の補助金の交付は公益上必要がある、とした町長の判断は妥当である。

※詳細は広報ささぐり12月号に掲載。  ≫こちらを参照

篠栗町産業観光課 TEL 092-947-1111