生後91日以上の犬を飼っている方は、生涯1回の登録申請と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせる義務があり、
その際に交付された鑑札や注射済票は犬に付けておかなければなりません。
また、登録犬の所有者や住所が変更になった場合、変更後の(所有者の)住所地の役所や役場で「畜犬登録変更の届出」が必要です。
これらについて違反がある場合、法により20万円以下の罰金刑に処される場合があります。
問い合わせ先/篠栗町福祉環境課 環境係 TEL 947-1111
犬の登録方法は3通りあります。
犬の登録鑑札手数料は、1頭3,000円です。
問い合わせ先/篠栗町福祉環境課 環境係 TEL 947-1111
狂犬病予防注射は、毎年1回接種することが義務づけられています。接種した証明として狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。
狂犬病予防注射は、年1回の町の集団注射や動物病院で受けることができます。
町の集団注射や粕屋獣医師会加入の動物病院では、注射後その場で、狂犬病予防注射済票の交付が受けられます。
粕屋獣医師会に加入していない動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合は、狂犬病予防注射済証を病院で受け取り、役場で手続きを行ってください。狂犬病予防注射済票を交付いたします。
狂犬病予防注射済交付手数料は、1頭550円です。
問い合わせ先/篠栗町福祉環境課 環境係 TEL 947-1111
| 病院名 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| エンゼルペットクリニック | 古賀市今の庄2−8−29 | 944−0367 |
| 千鳥動物病院 | 古賀市千鳥6−11−1 | 944−2460 |
| 山田犬猫病院 | 古賀市天神3−7−30 | 943−2436 |
| 新宮動物病院 | 新宮町三代782−9 | 962−5658 |
| 藤中ペットクリニック | 新宮町下府483ダスキンテナント1F | 963−3888 |
| 中村動物病院 | 篠栗町大字津波黒65−3 | 948−3844 |
| 長者原動物病院 | 粕屋町大字長者原286−5 | 938−5206 |
| たぬま動物病院 | 志免町桜ヶ丘2−8−5 | 937−3222 |
| 浜地獣医科 | 志免町4−6−7 | 936−1991 |
| 宇美どうぶつ病院 | 宇美町平和1−2−3 | 932−9192 |
| 四王寺坂いりき動物病院 | 宇美町四王寺坂1−29−8 | 933−0115 |
| リヴ動物病院 | 須恵町大字須恵831−6 | 933−0686 |
問い合わせ先/篠栗町福祉環境課 環境係 TEL 947-1111
犬の苦情のトップは、「放し飼いと散歩中のフンの始末」、猫のトップは「庭に来てフン、尿をする」「子猫の産み捨て」などです。
6つのルールや4つのお願いは、飼い犬や飼い猫が、社会の一員として認められ、共存していくために必要な決まりです。飼い主の方が、ルールを守ってかわいがってください。
また、無責任な餌付けは不幸な犬や猫を増やし、ご近所とのトラブルにもなりかねません。責任を持った飼い方をしましょう。

| その(1) | きちんとしつけをしてほしいワン(愛犬も社会の一員) |
| その(2) | 最後まで面倒をみてワン(最期をみとってあげましょう) |
| その(3) | 狂犬病予防注射・登録をしてほしいワン(狂犬病予防法で義務付け) |
| その(4) | 不妊・去勢手術をしてほしいワン(不幸な子犬を作らないために) |
| その(5) | きちんとつないで飼ってほしいワン(放し飼いは条例で禁止) |
| その(6) | フンは持って帰ってワン(マナーです) |

| その(1) | 家族計画してほしいニャン(不幸な子猫を作らないために) |
| その(2) | 迷子札をつけてほしいニャン(飼い主の所へ帰れます) |
| その(3) | トイレのしつけをしてほしいニャン(フン、尿の苦情bP) |
| その(4) | 室内で飼ってニャン(交通事故や伝染病の心配、ご近所とのトラブル) |
問い合わせ先/篠栗町福祉環境課 環境係 TEL 947-1111
飼っていた犬が死亡した場合は、登録抹消手続きが必要です。役場への届出は電話でできます。
また、死骸はペット霊園か西日本環境整備へ依頼してください。
西日本環境整備に依頼する場合は、1体2,100円の費用がかかります。 なお、西日本環境整備に依頼した場合、ペットは一括処理されます。
問い合わせ先/
篠栗町福祉環境課 環境係 TEL 947-1111
西日本環境整備 TEL 947-0349
問い合わせ先/
篠栗町福祉環境課 環境係 TEL 947-1111
粕屋保健福祉事務所(衛生課) 939-1744
福岡県では、やむを得ない事情により飼えなくなった犬、猫の引取りを行っていますが、
引取りにより殺処分される犬や猫の数は全国で最も多く、ペットを最後まで飼っていただくこと(終生飼養)を強くお願いしています。
終生飼養に対する責任をもっと自覚していただくため、平成21年10月1日から、飼い主からの犬、猫の引取りを有料化します。
| 有料化の開始 | 平成21年10月1日から |
| 引取りの場所 | 粕屋保健福祉環境事務所 |
| 引取りの手数料 | 生後91日未満の犬・猫は/1頭につき400円 生後91日以上の犬・猫/1頭につき2,000円 |
| 引取り依頼の方法 | 引取りを依頼する場合は、事前に保健福祉環境事務所にご連絡ください。 引取りの際は、手数料の納付、引取り申請書の記入等の手続きが必要です。 |
・ペットを最後まで責任をもって飼うことは、飼い主が果たすべき責務です。
・やむを得ず飼えなくなった場合は、自らの責任で新しい飼い主を見つけるよう最大限の努力をしてください。
・どうしても飼い主を見つけられない場合に限り引取りますが、引取られた犬、猫のほとんどが殺処分されます。
・ペットを捨てることは犯罪であり、50万円以下の罰金の対象となります。
・他人に迷惑をかけないように、しつけ等を行い、充分に面倒を見てください。
・生まれる子犬、子猫の命に責任がもてない場合は、不妊去勢手術をして繁殖をふせぎましょう。
・ペットを飼うことは、その一生に責任を持つことです。
・ペットを飼う前に、本当に飼い続けられるか、家族みんなで話し合いましょう。
問い合わせ先/
粕屋保健福祉事務所 TEL 939−1744
篠栗町福祉環境課 環境係 TEL 947-1111
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