• 平成20年度からの住民税の主な改正事項について

  • 住民税住宅ローン控除

従来住宅ローン控除は所得税からしか控除できませんでしたが、税源移譲により所得税の税率が下がり 所得税額が減少したことに伴い、住宅ローン控除の対象となる額が減ってしまい所得税から控除しきれない額がある場合、 平成11年から平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除の対象となる方については、 その額を翌年度の町県民税から控除できるようになりました。

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申告手続の方法

確定申告書とは別の専用の申告書(住宅借入金等特別税額控除申告書)を税務課窓口、税務署に用意しています。
期限までに平成20年1月1日にお住まいの市町村または税務署に申告書をご提出ください。
平成19年分の所得税から控除しきれない金額が発生し、平成20年度の町県民税から控除を受けるための 申告期限は平成20年3月17日です。

●申告書は以下からダウンロードできます。
Exelファイルを利用する場合、色のついたセルに記入すると、申告書が簡単に作成できます。
(各様式をご覧になるには、Adobe 社のAdobeReader、 Microsoft社のExcelなどが必要です)

【所得税の確定申告をしない方】 ≫ 〔xlsファイル〕 〔PDFファイル
【所得税の確定申告をする方】  ≫ 〔(確定申告書A)(確定申告書B)xlsファイル〕 〔PDFファイル
※「市町村提出用」、「税務署提出用」、「納税者控」の3枚セットです。
※すべて記入のうえ、「市町村提出用」と「税務署提出用」の2枚をご提出ください。

住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法


●確定申告をしない方(給与所得者で年末調整対象の方など)は、源泉徴収票を添付して平成20年1月1日現在お住まいの市町村に ご提出ください。
源泉徴収票をお持ちの方の場合、摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額の記載がある方は対象となる可能性がありますのでご確認願います。
申告時期が所得税の確定申告の時期と重なっていますので、窓口が大変混雑する恐れがあります。
所得税の確定申告をしない方(給与所得者で年末調整対象の方など)については郵送でも受け付けます。
その際は、源泉徴収票の添付を忘れないようにお願いします。
なお、平成21年分の申告から、勤務先での年末調整の手続きで住民税からの住宅ローン控除の手続きができるようになりました。
年末調整で手続がお済みの方は、提出は不要です。

●確定申告をする方(自営業の方等や医療費控除等の申告をされる方など)は、所得税の確定申告書とともにご提出ください。


  • 税源移譲に伴う所得変動に係る経過措置

税源移譲により、ほとんどの方は平成19年度以降の町県民税の税率があがり、所得税の税率がさがっています。
しかし、退職などにより、平成19年中の所得が大きく減り平成19年分の所得税が発生しない方については、 税源移譲による所得税の減額が受けられず、住民税だけが増額となり税負担が増加しています。
このような方には、減額申請書を提出していただくと、一旦、住民税を税源移譲後の税率で納めていただいた後に、 平成19年度の住民税を税源移譲前の税率で計算し、差額を減額・還付する「税源移譲に伴う年度間の所得変動に応じた経過措置」があります。    詳しくは  ≫こちら

【対象者の例】
・出産や病気などで長期休職した方
・定年退職や依願退職した方
・自営業で業績悪化のため大幅に所得が減った方

※平成18年中は所得があったが、平成19年中の所得はなかった方が、対象となる可能性があります。
※寄附金控除や住宅ローン控除など下記の表にある人的控除以外の要因で所得税が課税されなくなった方については対象とならないことがあります。

対象者
平成18年に所得税が発生したが、平成19年分は所得税が発生しない方で以下の@〜Bの条件を満たす方

@平成19年度: 
住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)> 住民税と所得税との人的控除の差の合計額

A平成20年度: 
住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)<=住民税と所得税との人的控除の差の合計額

B平成20年7月31日までに「平成19年度分 市町村民税 道府県民税 減額申請書」を提出した方

※なお、平成19年度、20年度の住民税課税資料等で、対象となることが把握できた方には、6月末を目処に個別に通知文書を送付する予定です。


人的控除の差の合計額の求め方
次の表から適用されている人的控除の差額を合計したものです。

【例】夫婦と子ども2人世帯(妻の所得は0、子どものうち1人は特定扶養)の場合
人的控除の差の合計額は、
(基礎控除:5万円)+(配偶者控除:5万円)+(一般扶養控除:5万)+(特定扶養控除:18万円)=
33万円 です。

■所得税と住民税の人的控除額の差


申告時期/平成20年7月1日〜31日
申告期間内に申告がない場合、減額措置は適用されませんのでご注意ください。

申告方法
専用の申告書(平成19年度分 市町村民税 府県民税 減額申請書)を税務課窓口、税務署に用意しています。
平成19年1月1日にお住まいの市町村税務課窓口で、印鑑と本人名義の還付先銀行口座番号(郵便局不可)がわかる書類を持参の上、お手続きください。
平成19年度、20年度の住民税の申告がお済みでない場合など、住民税の課税所得金額が確定できない方については、住民税の申告が必要です。収入のわかる書類をご持参ください。
平成19年中に他の市町村に転居した方は、申告先をお間違えにならないようご注意ください。
なお、郵送での提出も可能です。
●申告書のダウンロードは ≫こちら


  • 地震保険料控除制度の創設

平成20年度の住民税から、一部の長期損害保険料を除く損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が創設されました。

詳しくは  ≫こちら



  • 住民税の老年者非課税措置廃止 〜平成17年1月1日時点で65歳以上の方〜

住民税の老年者非課税措置廃止に伴う経過措置がなくなりました。

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問い合わせ
篠栗町税務課 町民税係 TEL 092-947-1111


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